事務所便り記事
 
 
 
 
 

弁護士の使命は依頼者の権利の実現です。

権利の実現と一口に言っても,そこには様々な段階があります。

権利そのものの存在が争われる場合があります。そのような場合,裁判を起こして判決を取り,権利の存在を確定する必要があります。

この手続だけで,事実上,実現される権利もあります。例えば,所有権移転登記手続を命じる判決や離婚の判決です。これらの判決を法務局や市役所などに持参すれば,相手方の同意なく,登記を受けたり,戸籍に離婚と記載してもらえます。

お金を支払えという判決についてはどうでしょうか。相手方が十分な資産を有する企業や国,地方公共団体などの場合や,保険に加入している場合は,判決を得ることで支払も確保されると言えます。

しかし,資産はあっても支払う意思が乏しい相手の場合は,強制執行手続というものが必要になってきます。

金銭の支払を強制的に実現するには,通常,差押えという方法が使われます。

差押えの対象としては,不動産,動産,債権があります。

債権差押の中で預金の差押えは,費用もほとんどかかりませから,取引銀行さえ分かれば,一番効果的です。給与債権の差押は養育費などについてよく使われます。

その他の手続については次回,説明させて頂きます。

平成26年11月

権利の実現方法

 
 

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