前回,仕組みを理解することが難しいリース取引について,簡単に説明を致しました。
今回は,このようなリース取引を利用した提携リースの被害について説明します。
これは悪質リース商法といわれるもので,中小企業者などが被害に遭っています。
販売店が,事業者にリース契約を訪問勧誘するのですが,「回戦のデジタル化(光ファイバー化)で,この電話機は使えなくなります(交換する必要があります),費用はかかりません」,「ホームページを作ると売上が増加します」などの嘘や誇大な勧誘文句で,市価の何倍もの金額でリース契約を締結させます。
後にユーザーが,販売店の説明が嘘であることに気づいても,リース契約はリース会社との間に締結されるものであり,販売店の説明が嘘だったという理由でリース契約を取消すことは難しいのです。
前回説明しましたようにリース契約は中途解約ができませんから,騙されたと分かりながら何年間もリース料を払い続けるはめになります。
また,事業者には原則として消費者保護のための法制度が適用されませんから,クーリング・オフなどの主張も困難です。
私は弁護団に所属(現在は団長です)して,このような被害の救済に取組んでいますが,このような悪質商法に引っかからないことが一番の解決策です。
そのためには,電話勧誘や訪問勧誘でリース契約を締結しないことが一番です。
月額リース料×リース回数がリース料総額になります(通常は総額は記載されません)から,その金額とリース物件の市価を比較して下さい。数倍以上になっている場合がほとんどです。
リース契約を使用してホームページを作成することも不利な結果になりますし,やはり極めて割高な金額設定になっています。
リース会社が有名企業でもこのような契約はいくらでもあります。
有名なリース会社もこのような不当なリース契約を有効だと主張しますので,リース会社の社名を見て信用することはできません。