事務所便り記事
 
 
 
 
 

前回と前々回に,保険契約の特徴は,保険金の支払理由になる事故などが発生する確率が分かっていることだとご説明しました。

しかし,生命保険の中には,必ず保険金が支払われるものがあります。

その説明のために,まず,生存保険という保険について説明します。

生命保険は,人の死亡だけを保険金の支払事由とするのではなく,生存も保険金の支払事由とすることができます。

つまり,ある期間に死亡したときは保険金を支払うという契約だけでなく,ある年齢まで生存したときは保険金を支払うという契約です。

このような契約は,老後の費用をまかなうために有用ですが,その年齢までに死亡したときは支払われないため,契約をすることに抵抗感があり,生存保険だけを内容とする保険商品は販売されていません。

一般的には養老保険と言って,生存保険と死亡保険を組み合わせた保険が販売されています。

この保険では,ある年齢(満期)まで生存すれば保険金が支払われますが,それ以前に死亡しても保険金が支払われます。

その結果,この保険は被保険者を殺害するなどの不正などがない限り,必ず支払われることになります。

そうしますと,これまでに説明した保険契約との関係は,どうなるのでしょうか。

このような契約は,実際には貯蓄に近い性質を有し,満期までに払い込む保険料の額が,満期保険金に近いのです。

それならば,老後に備えて預貯金をしていくのと変わらないではないかと思われるかも知れませんが,途中で死亡した場合,預貯金はそこまでの貯蓄額でしかありませんが,養老保険では,満期保険金と変わらない死亡保険金が出ます。

もちろん,本人は亡くなっているので老後資金は不要ですが,家族の生活費をまかなうことができますし,死亡だけではなく,高度障害についての保障を付加すれば,より安心です。

しかし,養老保険には問題点もありますので,次回以降にご説明します。

平成29年9月

必ず支払われる保険について

 
 

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