事務所便り記事
 
 
 
 
 

今回は刑事裁判のしくみについて説明します。

今回は刑事裁判の判決について説明します。

刑事事件の判決は,大きく分けると有罪判決と無罪判決があります。

無罪判決は,検察官が提出した証拠からでは,被告人の犯行であることを認められない場合に出されます。

有罪判決については,刑務所に入れられるなど自由を制約する刑とお金の支払を命じられる刑などがあります。

自由を制約する刑の究極は死刑ですが,刑務所に入れられる刑は懲役刑,禁固刑と拘留があります。

懲役刑と禁固刑は刑務所に入るのですが,労働が義務付けられているのが懲役刑であり,義務付けられていないのが禁固刑です(実際には禁固刑の受刑者もやることがないと退屈なので労働をする場合が多いようです)。

拘留はめったにないので省略します。

またお金の支払を命じられる刑は罰金刑と科料です。

払えない場合は,労役場というところに収容されて現在であれば1日あたり5,000円換算で労役作業をすることになります。

そのほかに違法な薬物などを取り上げる没収や犯罪利益を剥奪する追徴という刑罰もあります。

懲役刑や禁固刑については,一定の場合に執行猶予が付される場合があります。

執行猶予が付くと,実際に刑務所に行くことはなく,執行猶予期間中に新たな犯罪を犯すなどのことがなければ,有罪判決の宣告自体がなかったことになります。

刑務所に行かなくてよいということの他に「有罪判決の宣告自体がなかったことになる」という意味は分かりづらいのですが,様々な資格の欠格要件で違いが出てくる場合があります。

最近は刑の一部執行猶予という制度ができ,主に薬物事犯で宣告されています。

例えば懲役2年の内,最後の6ヶ月は執行猶予として,1年6ヶ月で出所させて,新たな犯罪などを犯さなければ最後の6ヶ月は受刑しなくてよいことになります。

平成29年2月

刑事裁判の判決

 
 

<< 前へ

次へ >>