前回,特許権についての基本的な考え方を説明しましたが,特許権や意匠権,商標権などの権利を知的財産権と言います。
このような権利の中で,少し毛色が違うのが著作権です。
著作権は,主として,著作物を創作した著作者の権利ですが,特許権などとの大きな違いは,著作物を登録することが権利発生の要件ではないという点です。
著作物というのは「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされますが,例えば作曲した曲や描いた絵をどこかに届け出て,登録されなければ著作権が発生しないということはありません。
作品が制作されれば,そのことによって著作権が発生します。
これは権利者にとっては便利なようにも思えますが,特許について説明しましたように,登録制度がないと,真似をされたということの立証が難しい面もあります。
また,特許権者は多くが事業家ですが,著作権者は芸術家が多いので,自分で権利を行使することが難しいという面もあります。
そこで,著作権者が著作権の管理を委託する団体がいくつか作られていて,権利の侵害に対する対応や利用の承諾を行ったりしています。
音楽に関しては,JASRACなどの名前を聞いたことがおありだと思います。
放送局なども放送に使用した楽曲の著作権料をまとめてJASRACに支払い,そこから著作権者に配分されています。
ところでコンピュータープログラムは,文章のような形で書かれるので,著作権の対象として保護されてきました。
しかし,著作権は元々,主として芸術的な創作を対象とするものなので違和感がありますし,制度的にもコンピュータープログラムを保護するためには不十分な点もあります。
そこで,現在ではコンピュータープログラムは,著作権法の他,特許法でも保護を受けることができるようになっています。