知的財産権のなかに商標権という権利があります。
商標というのは,難しい言い方をすると商品の出所識別標識ということになりますが,具体的には商品名やブランド名,マーク,特徴的な容器の形などです。
更に,最近では音や色彩についても保護の対象にされています。
商標権として保護されるためには,商標法に基づいて特許庁で登録を受ける必要があります。
その点については,特許権と似た面があります。
知的財産権全体に言えることですが,全くあるいはほぼ同一のもの,つまり偽物やコピーによる侵害というのは,あまり法律問題としては議論になりません。
難しい問題となるのは,違うと言えば違うけど,これを許したら法律で知的財産権を保護している意味がなくなるのではないか,と思うような場合です。
特許権の範囲がどこまで及ぶかというのは,専門家以外には理解が難しい議論がなされていますし,著作権についても別の難しさがあります。
商標権と意匠権(デザイン)については,完全に同一のものを保護するだけでは,十分に権利者を守れませんので,類似するものであれば,権利を侵害しているものとみなされます。
元々,商標や意匠は一般の消費者に向けて表示されるものですから,その類似性の判断については,普通の人の感覚が問題になります。
有名な事件としては,育毛剤の商品名として「大森林」というものがあったのですが,他社が「木林森」という商品名で育毛剤を出したという事例があります。
よく見れば,文字の順番だけでなく,「大」と「木」が違っていて,上手く考えたなとも思いますが,裁判所は類似であり,権利を侵害していると判断しました。